自転車の二人乗りが違反だと書かれているのは、都道府県の道路交通規則。
おそらく、「自転車 二人乗り 違反」なんてキーワードで検索すると、東京都のそれが出てきます。
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。
(イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。
(ウ) 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「タンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
(エ) 三輪の自転車(2以上の幼児用座席を設けているものを除く。)に、その乗車装置に応じた人員までを乗車させるとき。
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児(6歳未満の者をいう。)1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該幼児は、ア((イ)及び(ウ)に該当する場合を除く。)及びイの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。
『二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと』が原則。
「二輪又は三輪の自転車」とありますね。
補助輪をつけたら、抜け道的に……いや、何でもない。
例外は、運転者が16歳以上で、幼児用座席に小学校入学前の子を乗せる場合。
幼児の人数制限は、1人。
なので、親が運転手で、後ろの幼児用座席に保育園児というのは、問題ないケース。
幼児用座席がないとか、既に小学生だとか、運転手が15歳の高校生だとアウトになるわけです。
なお、罰則を調べたら、行政書士のサイトが出てきました。
【罰則】
2万円以下の罰金又は科料
上は東京都の話なので、他の例外を見ると「運転手が背負って、紐で固定していればOK」「旅客を運送する事業の業務」といった除外ケースもありました。
まぁ、その……。
「法に触れるからダメだよ」と子どもに伝えたところで、二人乗りしている小学生なんかは、「怒られるのが嫌」という発想しかないのか、「だって、××がやってって言うから、乗せたんだもん」と……。
じゃ、その××がやれって言ったら、なんでも実行するのか。
小学生的論理展開をするなら、「君は、××が死ねって言ったら、死ぬのか」って感じなんだけど……。
とにかく、怒られたら責任回避したい。
自分が悪いと認めたくないから、誰かを悪者にする。
人のせいにして、自分が悪くなくなったら、それでスッキリするんだろうか?
大人でもいますけどね、責められたら人のせいにする人……。
* * *
ふと、作中の二人乗りが問題視されて云々という話題を思い出しました。
作中の「青春時代の自転車二人乗り」は珍しくないパターンですが、あれを合法化するとしたら、「うしろに乗っているのは、幼児です」で可能に……。
いや、幼児用座席がないからアウトか。
「作中は、現行法と異なります」みたいな“お断り”の方が無難ですかね。