メモ書き

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国民健康保険税の「-43万円」は、幻か?

国民健康保険税の税額計算のメモです。

以下は、敦賀市のサイト。
リンク先で「43万円」と検索すれば、タイトルに書いた「-43万円(基礎控除)」の意味は、わかるはず。

www.city.tsuruga.lg.jp

ちなみに、私は敦賀市の住人じゃない。
他の地域に住んでるけど、取り敢えずのサンプルとして出しています。

気になったのは、世帯主に届いた金額を見たら、どうも「-43万円」された形跡がない点。

……はてな

そこで、税額の軽減措置について調べてみたわけです。

7割の軽減を受けることができる所得額は『43万円以下』なので、これはできません。
5割の軽減を受けることができる所得額は『43万円+(28.5万円×4人〔夫と妻と子2人〕)=157万円以下』なので、均等割と平等割の5割が軽減されます。

www.city.tsuruga.lg.jp


あぁ、単純に収入額が軽減基準をオーバーしてるのか。
200万を超えていたら、取られる計算……?

これ、敦賀市の書き方だから納得できましたが、私の地元は『総所得金額から1人当り最高43万円を控除した後の額の合計に税率をかけます』くらいにしか書いてないので、「なんで、43万円を引いてないのかとなった次第。

ん? いや、まだ微妙に納得できないかも。
そもそも「減額」と「43万円の基礎控除」は……。

地方税法 第703条の5第1項(国民健康保険税の減額)

www.mhlw.go.jp

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【追記】

勘違いの類でした。