メモ書き

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パチンコ屋の景品交換所と、金地金の支払調書

200万円超の金地金等を売却または交換すると、その人の住所、氏名、マイナンバー、金地金の種類、重量、数量、支払金額、支払確定年月日が調書に記載されるそうです。

提出義務が発生するのは支払った側なので、売った人ではありません。

で、パチンコ屋の景品交換所の話。

いわゆる三点方式の景品交換所であれば、パチンコ屋の景品交換所ではなく、偶然にもパチンコ屋の傍にある景品交換所と言うべきでしょうか。

その交換所に、もしも200万円相当の金地金を持った人が交換に来たら、その人から色んなことを訊いて、調書を提出するのかな?
それが、気になったというだけのメモです。

この辺の法整備は、2012年。

税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことから、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、2012年(平成24年)1月1日付けで創設されたものです。
引用元:

支払調書 | よくあるご質問 | 金投資を始める GOLDPARK(ゴールドパーク) 三菱の金

金地金で残して相続税贈与税対策……。
それを減らしてやろうみたいなものですかね。

これに対し、より小分けされた金にすることで、売っても200万円を超えないよう「精錬分割加工サービス」がある……。

kinkaimasu.jp