メモ書き

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著作権のある建物

「特徴的な建物は、撮って使っちゃダメ」

それは、とある仕事をしていたときに出た指示でした。

風景写真をぼかして、ネット上で使用する必要が出た際、法的な問題を問うたら、先のように返されたのです。

ぼかし方は、Photoshopのフィルタ「ぼかし(ガウス)」とか、そんな感じです。

写真は、撮った人に著作権が認められるものですが、そうならないケースもあるとか。

第一に、撮影する場所の権利。
私有地や施設管理者がいる場所での撮影は、ダメってこと。

施設管理者は、施設管理権を調べると出てきます。

施設管理権者とは、その施設の所有者や所有者から管理を委託・委任された者(法人・個人)を言う。

施設管理権とは - Weblio辞書

敷地内の話なので、敷地外からの撮影は別。


次に、肖像権の問題。
有名人のパブリシティ権だけではなく、一般人のプライバシー権も。
対象人物をはっきりと特定できるか否か、そこがポイントだったかな。
人の顔を勝手に撮って、晒すなってこと。

最後に、「著作権法46条」の問題。

公開の美術の著作物等の利用(第46条)
屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり(注6))
(注6)公開の美術の著作物等の利用の例外
(1)彫刻を彫刻として増製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(2)建築の著作物を建築として複製し,又はそれを公衆に譲渡すること。
(3)屋外に恒常的に設置するために複製すること。
(4)もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売すること。

著作物が自由に使える場合 | 文化庁

 

例外の4番目、これは有名な建築物の形をしたお土産とか絵葉書が相当するのでしょう。
いわゆる“著作権のある建物”に相当する事例。

前の仕事の利用方法は、それに抵触する可能性が考えられたのかも。
仕事なので、100%商用利用。
報道目的ではなく、娯楽……。
ひとつのコンテンツ内で使う。う~ん、難しいところ。

まぁ、写真を撮っていたのは国内じゃないので、この国の法で語っていいのかも不明だし、そもそも私は そっち方面に明るくない……。

その辺からして、こんなことを書いても仕方がない気もしてきましたが、気になって少し調べたので、メモしておきます。

前の仕事のことを思い出して、調べるキッカケになったのは、京都の許可なき撮影は1万円ってニュースです。
あと、下の記事を書いていた時も、少し考えました。

att3200.hatenablog.com


余談ですが、スカイツリーの何かを作りたい方は、東京スカイツリーライセンス事務局まで。
そちらで管理されているようです。

 

www.tokyo-skytree.jp