メモ書き

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ゆうちょ銀行、払い戻しが受けられなくなる

お客様の権利消滅という凄い言葉

 

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、お客さまの権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。満期後、お早めにお手続きをお願いいたします。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱日(平成19年10月1日以後に一度もお取り扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。

長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて−ゆうちょ銀行